1. まず安全を確保する
事故のあとに後続車がぶつかる「二次事故」を防ぐことが最優先です。
- ハザードランプを点灯する
- 車を動かせる場合は、路肩など安全な場所へ移動する
- 停止表示器材(三角表示板)や発炎筒で後続車に知らせる
- 車から降りるときは後方を確認し、ガードレールの外など安全な場所へ避難する
2. ケガ人の救護と119番
ケガ人がいる場合は、すぐに119番通報して救急車を呼びます。交通事故を起こした運転者などには、負傷者の救護や危険防止の措置を行う義務があります(道路交通法)。
- 意識や呼吸の状態を確認し、通報時に伝える
- 頭や首を打った可能性がある場合、危険な場所でなければ無理に動かさない
- 「自分は大丈夫」と思っても、興奮して痛みを感じにくくなっていることがあります
3. 警察へ連絡する(110番)
ケガ人がいない小さな事故や、物だけが壊れた事故でも、警察への報告が必要です。警察に届け出ていないと、保険の手続きに必要な「交通事故証明書」が発行されないことがあります。
警察が到着するまでは、できるだけ現場を離れず待ちましょう。
4. 相手の情報と現場を記録する
相手について確認すること
- 氏名・住所・電話番号
- 車のナンバー
- 加入している自賠責保険・任意保険の会社名
- 仕事中の事故であれば勤務先
現場について残しておくこと
- 車の位置、ぶつかった箇所、壊れた部分の写真
- 信号・標識・道路の状況の写真
- ドライブレコーダーの映像(上書きされないよう保存する)
- 目撃した人がいれば、了解を得て連絡先を聞いておく
5. その場でしないほうがよいこと
- 警察を呼ばずに、当事者同士の話し合いだけで済ませる
- その場で示談をしたり、念書を書いたり、お金の約束をしたりする
- どちらが悪いか(過失割合)をその場で決めつける
後から痛みが出たり、修理費が想定より高くなったりすることもあります。補償の話は、保険会社などを通じて落ち着いて進めましょう。
6. 保険会社へ連絡する
ご自身が加入している自動車保険の事故受付窓口へ連絡します。連絡先は、保険証券・保険会社のアプリ・保険証券に同封されたカードなどに記載されています。
- 車が動かない場合は、ロードサービスが使えるか確認する(レッカー・車の修理)
- 弁護士費用特約が付いているかも確認しておく(弁護士相談・弁護士費用特約)
7. 医師の診察を受ける
痛みが軽い、または痛みがなくても、できるだけ早く病院・整形外科で医師の診察を受けましょう。むち打ちなどは、数時間〜数日たってから症状が出ることがあります。
- 受診のときは「交通事故でケガをした」ことを伝える
- 人身事故として警察に届け出る場合は、医師の診断書が必要です
- 受診が遅れると、事故とケガの関係が確認しにくくなることがあります
くわしくはケガ・身体の不調・通院ガイドをご覧ください。
運営会社グループ 医健コンシェルグループの赤穂・姫路・たつのの鍼灸整骨院のご案内(医師の診察を受けたうえでの通院先として)
8. 相手が立ち去った・相手が保険に入っていないとき
相手が立ち去った(ひき逃げ・当て逃げ)
- 追いかけたりせず、まずご自身の安全とケガの確認を優先する
- すぐに110番通報する
- 覚えている範囲で、相手の車のナンバー・車種・色・逃げた方向をメモする
- 近くの防犯カメラや、周囲の車のドライブレコーダーに映っている可能性もあるため、警察に伝える
相手が保険に入っていない・連絡がつかない
相手が任意保険に入っていない場合や、相手が分からない場合でも、補償を受けられる手段があります。
- ご自身の自動車保険の「人身傷害保険」「無保険車傷害保険」などが使える場合がある
- 相手が分からない・自賠責保険にも入っていない場合は、国の「政府保障事業」という救済制度がある
どれが使えるかは状況や契約内容によって異なるため、まずはご自身の保険会社に相談しましょう。
9. 物損事故から人身事故への切り替え
事故の時点ではケガがないと思い「物損事故」として届け出た後で、痛みが出てくることがあります。その場合は、医師の診察を受けて診断書をもらい、事故を届け出た警察署に相談すると「人身事故」への切り替えの手続きができます。
事故から時間がたつほど、事故とケガの関係が確認しにくくなります。痛みが出たら早めに受診し、警察署・保険会社に連絡しましょう。
10. 自転車・歩行中に事故に遭ったとき
自転車に乗っているときや歩いているときの事故でも、基本の流れ(安全確保・119番・110番・記録・受診)は同じです。
- 相手が車の場合は、相手の自賠責保険・任意保険が補償の窓口になるのが一般的です
- ご自身やご家族の自動車保険・自転車保険・傷害保険などが使える場合もあります。契約内容を確認しましょう
- 自転車同士や、自転車と歩行者の事故では、自転車側の保険(個人賠償責任保険など)が関わることがあります
なお兵庫県では、条例により自転車に乗る人の自転車保険(損害賠償保険など)への加入が義務付けられています(出典:兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について)。
11. 確認チェックリスト
落ち着いたら、ひとつずつ確認してみてください。
- 安全な場所に避難した
- ケガ人がいれば119番に連絡した
- 警察に連絡した
- 相手の氏名・連絡先・ナンバー・保険会社を確認した
- 現場や車の写真、ドライブレコーダーの映像を残した
- 自分の保険会社に連絡した
- 病院・整形外科で診察を受けた(または受診の予定を立てた)
12. よくある質問
軽い接触で相手も「大丈夫」と言っています。警察を呼ばなくてもいいですか?
軽い事故でも警察への報告が必要です。届出がないと交通事故証明書が発行されず、後から痛みが出たときや修理費を請求するときに、保険の手続きで困ることがあります。
相手から「保険を使わずに済ませたい」と言われました。
その場で個人間の約束をするのは避けましょう。後からケガが分かったり、約束どおりに支払われなかったりするおそれがあります。警察に届け出たうえで、ご自身の保険会社に相談してください。
交通事故証明書はどこで取得できますか?
交通事故証明書は、警察に届け出た事故について自動車安全運転センターが発行します。保険会社が代わりに取得してくれることも多いので、まずは保険会社に確認しましょう。
事故の当日は痛みがありませんでした。受診しなくても大丈夫ですか?
むち打ちなどは、事故の翌日以降に症状が出ることがあります。痛みがなくても、できるだけ早く医師の診察を受けておくことをおすすめします。