補償の内容や金額は、事故の状況・過失割合・ケガの程度・保険の契約内容などによって個別に決まります。当サイトの情報は一般的なしくみの説明であり、慰謝料の増額や特定の金額の受け取りを保証するものではありません。
1. 自賠責保険と任意保険
| 自賠責保険 | 任意保険(自動車保険) | |
|---|---|---|
| 加入 | 法律で加入が義務付けられている | 任意で加入する |
| 対象 | 人身事故の被害者への補償(対人のみ) | 契約内容により、対人・対物・ご自身のケガや車など |
| 限度額 | 支払基準と限度額が決まっている(ケガの場合は被害者1名につき120万円まで) | 契約内容による |
一般的には、まず自賠責保険で補償され、それを超える部分を相手方の任意保険が補う形になります。
2. 補償の主な種類
治療関係費
診察・検査・薬などの費用。必要性や相当性が認められた施術費が含まれる場合もあります
通院交通費
通院にかかった交通費
休業損害
ケガのために仕事を休んだことによる減収(家事従事者も対象になる場合があります)
慰謝料
ケガによる精神的な苦痛に対する補償
物損
車の修理費など(レッカー・車の修理)
3. 慰謝料とは
慰謝料は、ケガによる精神的な苦痛に対して支払われるものです。金額の考え方には、自賠責保険の支払基準、各保険会社の基準、裁判例をもとにした基準などがあり、どの基準で、どのように算定されるかはケースによって異なります。
提示された金額に疑問があるときは、ひとりで判断せず、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう(弁護士相談・弁護士費用特約)。
4. 整骨院の施術費について
整骨院の施術費は、施術の必要性や相当性が認められた場合に補償の対象となることがあります。ただし、必ず支払われるとは限りません。保険会社の判断に納得できない場合は、専門家や公的な相談窓口に相談できます。
- 通い始める前に、医師と保険会社に相談する
- 整形外科での診察も定期的に続ける
- 領収書や通院の記録を残しておく
整骨院への通院が慰謝料や施術費の対象として認められるかどうかは、施術の必要性・相当性、事故との因果関係、医師の見解などをもとに個別に判断されます。整形外科への通院と必ず同じように扱われるとは限りません(金額を保証するものではありません)。
くわしくは整骨院に通った場合の慰謝料・施術費をご覧ください。
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5. 過失割合とは
過失割合とは、事故の責任が当事者それぞれにどのくらいあるかを割合で表したものです(例:「80対20」)。受け取る賠償額は、ご自身の過失の分だけ差し引かれるのが一般的です。
- 過失割合は、過去の裁判例をもとにした基準を参考に、事故の状況に当てはめて話し合われます
- 警察が過失割合を決めるわけではありません
- 提示された割合に納得できない場合は、どのような事故状況を前提にしているか、根拠を確認しましょう
ドライブレコーダーの映像や現場の写真は、事故状況を説明する材料になります(現場の記録について)。
6. ご自身の保険で使えるもの
相手方の保険だけでなく、ご自身やご家族の保険から補償を受けられる場合があります。代表的なものは次のとおりです(名称や内容は保険会社・契約によって異なります)。
人身傷害保険
ご自身のケガについて、契約の基準に沿って補償される保険
搭乗者傷害保険
契約している車に乗っていた人のケガに対する保険
無保険車傷害保険
相手が保険に入っていない場合などの、大きなケガに備える保険
車両保険
ご自身の車の損害に対する保険
弁護士費用特約
弁護士への相談・依頼の費用に対する特約(くわしく)
保険を使うと翌年以降の保険料に影響するものと、影響しないものがあります。使う前に保険会社へ確認しましょう。
7. 後遺症が残ったとき
治療を続けても症状が残った場合(症状固定)、その症状が自賠責保険の「後遺障害」にあたるかどうかの認定を申請することができます。後遺障害は等級に分けられ、等級に応じて補償の考え方や自賠責保険の限度額が定められています。
- 申請には、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です
- 認定されるかどうかは、ケガの内容や検査結果、通院の経過などをもとに審査されます
- 結果に納得できない場合に、異議を申し立てる手続きもあります
8. 被害者請求について
自賠責保険の請求は、相手方の保険会社がまとめて行う方法のほかに、被害者が自分で相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法(被害者請求)もあります。書類の準備に手間はかかりますが、手続きの状況を自分で把握しやすいという面があります。どちらがよいかは状況によるため、迷うときは専門家に相談しましょう。
被害者請求の書類作成は行政書士にも相談できます。示談交渉や、過失割合・賠償金額などで争いがある場合は、弁護士に相談してください。
9. 示談の前に確認したいこと
示談は、一度成立すると原則としてやり直すことができません。署名・押印の前に、次の点を確認しましょう。
- 治療・通院がすべて終わっているか(症状が残っていないか)
- 補償の項目(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)に漏れがないか
- 過失割合の前提となる事故状況に誤りがないか
- 金額の計算方法について説明を受け、理解できているか
10. 請求には期限があります
保険金や損害賠償の請求には、時効などの期限があります。自賠責保険への請求期限は、誰が・何について請求するかによって、数え始める日(起算日)が異なります。
| 請求の種類 | 数え始める日 | 請求期限 |
|---|---|---|
| 被害者請求(傷害) | 事故が発生した日 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
| 被害者請求(後遺障害) | 症状固定の日 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
| 被害者請求(死亡) | 亡くなった日 | 死亡日の翌日から3年以内 |
| 加害者請求 | 被害者に損害賠償金を支払った日 | 支払った日の翌日から3年以内 |
- 2010年(平成22年)3月31日以前に発生した事故は、請求できる期間が2年以内です。
- 任意保険や、相手方への損害賠償請求の時効は、これとは別に定められています。
手続きが長引きそうなときは、早めに保険会社や専門家に確認しましょう。
出典:国土交通省「支払までの流れと請求方法」(2026年10月29日確認)
11. よくある質問
慰謝料はいくらもらえますか?
慰謝料の金額は、ケガの内容、通院の期間や日数、過失割合、どの基準で算定するかなどによって大きく異なり、一律にお答えすることはできません。提示額について知りたいときは、保険会社に計算の根拠を確認するか、専門家に相談しましょう。
専業主婦(主夫)でも休業損害は認められますか?
家事に従事している方も、ケガによって家事ができなかった場合に休業損害が認められることがあります。認められる範囲はケースによって異なるため、保険会社や専門家に確認しましょう。
保険会社から早めの示談を勧められています。
治療中や症状が残っている段階で示談をすると、その後の治療費などを請求できなくなるおそれがあります。急いで署名せず、内容を確認したうえで判断しましょう。